【動物病院NORIKO】メルマガ 2019.8.27

こんにちは。
Dr.NORIKOのメルマガです。

2019年8月27日火曜日


丙     申

六   
九  ア
一  破  八    

先負


DR.NORIKOのワンポイント

8月のお盆、13日~16日の間、
皆様いかがでしたか?
亡くなった方々と会えましたか?
今年のお盆は、この世に帰ってきた方々、犬・猫は多かったようですね。
私の生まれた地域のお盆は7月です。

今年はこんなことがありました。

2019年運転免許更新時期になり、
警視庁の運転免許管理課からお知らせがきました。
今年70歳の私に「高齢者講習」を受けるよう、ハガキが届きました。
忘れたわけではありませんが、
そろそろ受講しないといけないと思い、予約をするために電話をかけました。
これが思っていたより大変で、
46ヶ所あるうち、数ヶ所に電話しましたがほとんどいっぱい。
鮫洲運転試験場も今年中はいっぱいとの返答。
電話口で、どうしたらいいのか?と質問したところ、
電話対応のスタッフが、
京王線の多摩センターに東急自動車学校があるのでそちらに電話してくださいと一言。
諦めながら電話をしたのですが、
これがウソのように一発で私の希望日・希望時間で予約ができました。
いままでのは何だったのかと思いながら…。
自動車学校のスタッフは事細かに道順を教えてくれた上に、
道順をホームページでよく見て下さいと言われました。
さっきあんなに丁寧に教えてくれたのに…
えっ?見るの?と思いながら、その後、地図を見ました。
地図を見た瞬間、
そうだ!
今日は8月19日。大事なベアちゃんの命日。
それにお墓は多摩センターの近くだ!
すっかり忘れていました。ガーン……
本当に申し訳ない。

このベアちゃんは、1981年川瀬獣医科病院時代に、
何回か緊急入院して、一命を取り留めた、メスのマルチーズ。
翌年1982年4月20日港区麻布十番で動物病院NORIKOを開業した日の
第一号の入院患者です。
病気は僧房弁閉鎖不全症で、
投薬とビタミンCと酸素で延命していました。
(その当時、サケの白子核酸サプリメントがあれば、もう少し延命できていたかもしれません)

彼女は、病院の中を自由に歩き回り、入院生活を過ごしていました。
多くのお客様がベア号を私の愛犬と勘違いしていました。
そのくらい彼女はすごく慣れていました。
私が見えなくなるとすごく不安になってしまうので、
トイレに行くとドアの外で、ベットに入るとベットの脇に、
病院の外に出ると帰ってくるまで玄関で待っていました。
診察中も、手術中も、私が見えるところに必ずいました。
ご家族は狭山から月に一度、面会に見えるのですが、
ベア号が退院したいと言わないので、
ずーっと入院していました。

ベア号は毎日、夕飯に馬肉を食べます。
その当時、近くに水上肉店がありましたのでそちらで購入し、
馬肉を半生に茹でて食べさせていました。
1982年8月19日夕方、食事を食べ終わりました。
そのあと目の前で倒れました。
この頃、一瞬倒れることがよくあったので、
今回も同様にすぐに起き上がるかと思っていましたが
彼女は二度と立ち上がりませんでした。

すぐにOPE室にて救急処置を行ないましたが戻らず、
最終手段に胸腔切開で心臓マッサージをしようと切開したところ、
心臓破裂をし、胸腔内は大量出血していました。
血液が30cmほど噴水のように噴き出したのを覚えています。
この時、ベア号が死んだと思いました。

ベア号が死亡した後、数年経っても彼女は病院にいました。
診察中に犬が騒ぐと、診察台の下からベア号の鳴く声がよく聞こえました。

そんなことがあったのが8月19日。
毎年覚えていたのにね。
本当にごめんね。

人用サプリメント・健康食品は軽減税率適用

先に結論を言っておくと、
サプリメントや健康食品は軽減税率8%が適用されます。
なぜなら、サプリメントや健康食品は医薬品・医薬部外品等に該当せず、
あくまでも「食品の一部」として扱われるからです。
国税庁のホームページでも「サプリメント」や「健康食品」の
軽減税率について、次のように回答しています。
<出典:国税庁>
【A】
人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、
医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、
人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、
医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、
それら販売は軽減税率の適用対象となります。
(改正法附則 34①一)

【B】
人間ではないイヌやネコのペットのごはん(ペットフード)は
軽減税率の対象にならないそうです。
しかし最近は、ペットと一緒に食べられるケーキや
人間も食べられるドッグフードなどが販売されておりますが、
そういったものはどうなのでしょうか??
実は私もペットのモモンガにあげるエサが安全かどうかを確かめるために
小動物用のペットフードなどを食べることがあります!)
また、ペットフードなどを取り扱っているネットショップ様もいらっしゃると
思いますので、お役に立てればと詳しく調べてみました。
調べてみると、人間もイヌやネコのペットも食べられる食品については、
どちら向けに販売されているかで軽減税率の判断がされるようです
人間向けに販売されている飲食料品については、
ペットが食べることができても軽減税率の対象です!
しかし、イヌやネコなどのペット向けに販売されているものは
人間が一緒に食べることができても、
軽減税率の対象にはならないそうです。
(消費税率10%)
ということは、「私が食べる!!」といってイヌ・ネコ用のペットフードを購入しても
ペット向けに販売されているので、軽減税率の対象にはならないのです。

DR.NORIKOブランドのサプリメント
軽減税率対象 消費税率8%
・DN∞(ディーエヌエイト)

軽減税率対象外 消費税率10%
・ヌクレオエンジェル
・エンジェルセブン
・みんなキレイ

まだまだ天候がハッキリしません。
くれぐれもご家族・御身大事にしてください。

 

※※お知らせ※※
【ヤマザキ学園での診察をご希望の方】
完全予約制となりますので、予め電話にて予約をお願いします。
診察日:9月8日・10月13日・11月10日・12月8日

ヤマザキ学園での診療は、建物内のアニマルメディカルセンターの診療室にて行います。
アクセスは、下記URLをご参考ください。
https://cac-animal.jp/cac.html#cac-access

〒403-0016 山梨県富士吉田市松山1664
電話 0555-72-8322
FAX 0555-24-1628
フリーダイヤル 0120-091176
営業時間 9:30~16:00
商品配送受付 昼12時までにお願いします。
水曜・土曜・日曜・祝日はお休みさせていただきます

発行元:
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